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新型コロナウイルス感染症COVID-19への対応について

【2020年5月25日 追記】

2020年5月26日以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、全国的に解除となり、首都圏全域の外出自粛要請も、一定の期間を設け、段階ごとに解除となることが予想されております。しかしながら、新型コロナウィルス感染症COVID-19の脅威は消滅したわけではなく、一つの油断が大きな感染拡大の呼び水となりえます。従って、厚生労働省の「新しい生活様式」や経団連作成の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参考に、接触機会の削減を図る在宅勤務の活用、Zoom等による非対面形式での会議を引き続き励行する一方、各種飛沫防止措置や消毒等の継続を図り、十分なリスクマネジメントの意識を持ちつつ、必要に応じたオフィスでの稼働を一部再開する予定です。クライアントの皆様におかれましても、ご不便をおかけすることもございますが、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。

【2020年4月6日 追記】

2020年4月7日以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされ、首都圏全域に外出自粛指令が出されることが予想されております。宣言発動後は、事務所への来訪を一層控え、リモートワークでの対応がより多くなるかと思われますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、事務所あてのお電話については、不在時に直接の対応はできませんが、伝言をお伝えいただければ、必要に応じてEメール等を含め折り返しさせていただきます。

【2020年2月28日 投稿】

弊所では、新型コロナウィルス感染症COVID-19への対応のため、感染拡大の回避および関係者の安全確保を目的とした接触機会の減少のための対策を講じております。
それらの対策のうち、以下につきまして、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

・マスクの着用
会議等の場でマスクを着用していることがございます。またご来所の方にもマスク着用、消毒実施のご配慮をお願いできれば幸いです。

・非対面形式会議の実施
クライアントや取引先等の皆様との会議につきましても、ZOOMなどによる非対面形式での実施を積極的に行っております。

・弁護士の在宅勤務の実施

業務状況により、在宅勤務を実施しております。
ただし、必要に応じ適宜事務所にて勤務するほか、Eメール等を通じて、ほぼ平常通りご連絡いただくことが可能です。

今後さらに、新型コロナウィルス感染症COVID-19の状況に応じて新たな対応・対策を講じる可能性がございます。

皆様には、必要な情報を適時ご提供してまいりますので、ご理解のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

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