中小企業の再生、M&A、海外進出を支援いたします。

弁護士として、事業再生、倒産案件に関与していると、よく感じるのは「なぜこれほど痛むまで頑張り切ってしまったのか、なぜもう少し早く専門家に相談できなかったのか。」ということです。一方で、弁護士は、法律には詳しいが、会社の経営についてはよくわかっていない、弁護士に相談に行ったらすぐ破産を勧められたという声も耳にします。

弁護士として社会の要請にこたえられていない、その状況を解消しようとする思いもありましたので、経営診断、経営改善計画策定等経営上の相談にも対応しうる中小企業診断士の資格を取得しました。弁護士、中小企業診断士双方の業務経験も踏まえ、事業再生案件に積極的に取り組んでおります。

事業再生では、法人そのものではなく、事業自体の継続について、自力あるいは第三者の支援により実現を図っていくことになります。

私的整理

事業再生の手法は、民事再生等の裁判所の制度を利用する法的整理と、主に金融債権者との間で交渉・調整を図る私的整理に大別することができますが、まずは私的整理による事業再生が可能かどうかを検討することになります。

その理由は、以下のようなところです。

  1. 金融債権者のみを対象とすることで、事業経営の基盤となる取引先の債権への影響を回避すること。
  2. 対外的に手続きが公表されないため、会社の信用不安を招かないこと。
  3. 経営者保証の問題も含め、法的手続きに比べ柔軟に対応可能なこと。
  4. 法的整理による裁判所予納金、弁護士費用等に比べ費用がかからないこと。

進め方としては、バンクミーティング開催後、元本の支払い猶予を受けつつ、金融債権者と交渉して月々の返済額や返済期間等に関する条件変更について合意し(いわゆるリスケ)、リスケ期間中に再生計画を立案することや、日弁連のガイドラインに従い特定調停の申し立てを行うことがあります。

また、より公正性や倫理性を担保するため、中小企業再生支援協議会のような第三者的立場の機関が関与する手続によることもあります。

法的整理

ご相談いただいた時点の財務状況や資金繰りから私的整理の選択が困難な場合でも、民事再生等の法的整理により事業再生を目指すことができる事案もあります。

もっとも、法的整理では、一般の債権者も含めて公平に扱うため、取引債権者にも相当の負担を強いなければなりません。また、資金繰りの厳しい申立て後も取引を継続してもらうためには、一時的には厳しくとも当該企業の事業再生に協力することが最終的なメリットとなることについて、誠意をもって説明する必要もあります。

当事務所は、これまで数多くの法的整理を経験しており、初動の場面での保全措置、その後の手続進行について十分なノウハウを有しています。また、再生計画の策定においても、自主再生型、スポンサー型等、事案に応じた最善の内容を提案し、いずれの案件においても多数の債権者の賛同を得ております。

当事務所は、これまで、私的整理や法的整理における再生計画の策定や金融機関交渉を行い、事業再生の支援を進めてまいりました。

対象企業の財務内容の分析・検証、企業価値の算定、将来の損益計画の策定、資金繰り表や財産評定書等の裁判所提出資料の作成といった業務については、事業再生の分野に精通した公認会計士、税理士、中小企業診断士のご協力を得ております。

また、スポンサー支援を前提とする案件では、様々な分野の企業とのパイプを有するファイナンシャルアドバイザーと連携して対応しております。このように専門家のネットワークを活かし、案件ごとの適切な役割分担に基づくスムーズな再生支援を実現しています。

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