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令和3年1月7日発令予定の緊急事態宣言に対する対応について

昨年11月以降、感染者増の一途を辿っている新型コロナウィルス感染症COVID-19への対策として、本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を対象に発令され、外出自粛等の要請がなされることが想定されております。

従って、昨年4月の緊急事態宣言時と同様に、事務所への来訪は控えることとし、基本的にはリモートワークでの対応、打ち合わせはZoom等での対応とさせていただきます。

やむを得ない事情で、事務所内で面談での打ち合わせを行う場合も、従前どおり、厚生労働省の「新しい生活様式」や経団連作成の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参考にしつつ、各種飛沫防止措置、マスクの着用、消毒等の継続を図り、十分なリスクマネジメントの意識を維持いたします。ご来所される場合には、その点にご協力いただければ幸いです。

ご不便をおかけするところではございますが、これ以上の感染拡大を防ぎ、医療現場への負担を回避することが、社会全体への貢献ともなるために、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。

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